フランチャイズの契約書の注意
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フランチャイズで店舗を開業するときには、フランチャイズ本部の説明会に参加して、直接説明を受けます。
契約書が交わされたら、正式に加盟店としてお店を独立開業することになります。
フランチャイズと交わす契約書の特徴は、他の加盟店と同じ内容の契約書を使用しているというところです。
契約書の中身を同じにする意味は、加盟店ごとに独自の契約を付け加えたり、反対に差し引いたりすることができないということです。
契約書の中で、どうしても折り合いが付かない部分が生じたら、フランチャイズ本部との契約を諦めるか、妥協するかのどちらかになります。
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